社会保険労務士の収入
社会保険労務士は、資格を取得しただけではお金はもらえません。人間性、営業力、信頼などで受託会社が1件1件と増え、収入もそれに応じて増えていくものなのです。つまり、稼げる人もいれば稼げない人もいるということです。
社会保険労務士の魅力の一つは、数多くある国家資格の中でも顧問契約のできる資格なので、ある程度安定した収入が入ってくることです。
平均年収に関する正確な統計データは見当たりませんが、首都圏で独立・開業している社会保険労務士で、これを生業としている人が平均約30社の受託件数を抱えていると言われています。顧問料収入、臨時収入、さらに3号業務の別途収入等を合算して、平均年収はおおむね1000万円前後ではないかと思われます。
社会保険労務士の将来
ますます活躍の場が広がっていると言われています。
その一つを以下にご紹介します。
個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労働関係紛争)において、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会の行う「あっせん」による解決、つまりADR(裁判外紛争解決)が行われているのが現状ですが、平成15年4月よりこの「あっせん」に際し、社労士が紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うことができるようになり、平成19年4月より特定社労士(紛争解決手続き代理業務試験に合格し、付記を受けた社労士)が、この業務を扱えるようになりました。この業務は「あっせん代理」と呼ばれ、労働関係法令に精通した社労士でなくてはできない業務です。
